「2012・宅建web講座」の配信を開始しました。
今回の配信内容は、弊社学習カリキュラムで最初に学習をする「宅建業法」第1単元~第4単元となります。
なお、次に学習をする「権利関係」は、3月中旬頃の配信予定となります。

★ 恭賀新年 ★

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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2012年「e-pla宅建」は、テキスト等の大幅改定を進め、2月より受講開始準備中です。

今年より新たに宅建取得をお考えの方や今年こそ「合格」を目指す方、
一人でも多くの方が「宅建合格」出来ますよう、弁護士を中心とした講師スタッフのもとに、
より分かり易い教材を提供いたします。


11月30日(水)、(財)不動産適正取引推進機構より、平成23年度宅地建物取引主任者試験の
合格発表がありました。
発表によりますと、本年度の合格判定基準点は、50問中36問以上(登録講習修了者は45問中31問以上)と
昨年度と同じになりました。
ただし、合格率は昨年度の15.2%より約1ポイントあがった16.1%、
合格者数も昨年度の28,311人より30,391人と増え、例年数値に近づいています。
なお、合格ラインが36点となった一因は、問48の問題が「正解なし」によることが推測できます。

平成23年度宅建試験合格者受験番号
平成23年度宅建試験実施結果(総括表)

11月22日、不動産適正取引推進機構より、「2011年度宅建試験」の問題に誤記があったと発表されました。
誤記があったのは、問48の選択肢2の記述中、「対前年度比」が「対前年比」の誤りと判明したため、
正解肢がない問題となり、このため、問48については、全ての受験者の解答を正解と取り扱うこととなりました。
詳しくは、こちらよりご確認いただけます。

2011年宅建試験の合格発表は11月30日です。

教育プランニングでは、平成23年度(2011)の宅建本試験日(10月16日)当日に、
恒例の「宅建試験・解答速報」を実施いたします。
今年も多くの受験者より、弊社サイトへのアクセスが予測されますので、
メールにてお届けする「e-pla宅建スピード解答速報」登録をお奨めいたします。
「e-pla宅建・スピード解答速報」を受信するには、メールアドレスのみの事前登録が必要となりますので、
こちらより事前登録をお願いいたします。

宅建試験日の送信内容は、本試験当日19時以降(予定)
・模範解答
・予想合格ライン
等を予定しており、その後も、宅建の有益な情報を送信いたします。

e-pla宅建ブログ第27回目は、「不動産先取特権」について、一言。です。

「不動産先取特権」。これは、不動産「さきどり」特権と読みます。「せんしゅ」とは読みません。
例えば、競売に掛っている「崖のある土地」が、大雨で今にも崩れそうな場合、
早々に崖をコンクリートなどで工事しなければ崩れてしまい、
その土地の競売価値が大きく下落していまいそう場合があるとします。
そこで、工事会社が多額の費用で崖の工事をした場合のその費用は、
優先的に支払ってあげましょうというのが、「不動産先取特権」です。
つまり、その「崖のある土地」への不動産の工事費用は、工事会社が他の債権者より、「先に受け取れる」としています。
これは、その土地に抵当権を持っている債権者にとっても、土地の価値が下がることを防いだ工事費用ですから、
「文句はいえませんよね!」ということで、抵当権よりも優先して弁済を受けることができるとされています。
当社の講習会では、このような例を示して講義しております。

(財)不動産適正取引推進機構にて、平成23年度「宅地建物取引主任者資格試験」の申込受付が開始されましたので
お知らせいたします。
なお、申込方法が、がインターネットによる申込みと簡易書留による申込みがあり、それぞれ、申込受付期間が異なりますので、
ご注意ください。

■受験申込み手続き等

  インターネットによる申込み 郵送による申込み
試験案内配布期間 7月1日(金)から7月15日(金)まで 7月1日(金)から8月1日(月)まで
申込受付期間 7月1日(金)午前9時30分から
7月15日(金)午後9時59分まで
7月1日(金)から8月1日(月)まで
(簡易書留にて期間中の消印有効)

※各都道府県の試験案内配布場所等は、こちら

■受験手数料

7,000円

■試験日時

平成23年10月16日(日) 午後1時から午後3時まで(2時間)
※詳しい試験日程はこちら

■合格発表

平成23年11月30日(水)

e-pla宅建ブログ第26回目は、「通行地役権での、『外形上認識することができる』って? 」です。

「通行地役権」の項目で、平成22年度の問3の肢4に、正しい記述としても出題された「外形上認識することができる」という、
難しい言葉ですが、いったいどういう意味でしょう?
これは、言葉のとおり、「外から見ても、形があって、知ることができる。」という意味です。
つまり、継続的に通行している要役地の所有者が、そこに自らコンクリートを敷く等(=「外形上認識することができる」)をして、
承役地の所有者が見て文句を言うチャンスを与えているにもかかわらず、
何の異議も言わない場合は、時効によって取得することができるとしています。
つまり「外形上認識することができる」状態なのに、放置しておいた承役地の所有者には、
「放置した責任はありますよ!」ということです。
文句を言うべきところはちゃんと文句を言わなければ、法律は味方してくれません。

次回のe-pla宅建ブログは、8/4(木)に更新予定です。

e-pla宅建ブログ第25回目は、 「登記には公信力はありません。(第3回)」です。

第3回目も「登記」のお話です。
前回までの「登記には公信力はありません。」は、正しくは「不動産の登記には公信力はありません。」ということです。
宅建試験の受験学習としてはこれで十分ですが、時計など世の中に大変多く存在する「動産」は、どうなっているのでしょうか?
大雑把にいうと「動産は、占有をもって公信力がある」とされています。(正確には善意無過失も要件です。)
つまり、時計などの動産は、「それを持っている(占有している)人を所有権者だと思いましょう」という事です。
これは、動産は不動産と比較して一般的に低額で、数が無限にあるものですし、流通を阻害してもいけないことからでしょう。
この機会に、「動産」と「不動産」と対比させて覚えておくと良いかもしれません。

次回のe-pla宅建ブログは、8/1(月)に更新予定です。

e-pla宅建ブログ第24回目は、 「登記には公信力はありません。(第2回)」です。

前回に引き続き今回も「登記」のお話です。
前回の「登記には公信力はありません。」の理由は一応ご理解されても、少し釈然としない方も多いのではないかと思います。
それは、「登記」のイメージが強く、一般的な不動産の売買でも、真の所有者がほとんど登記(ごくごく稀に偽の登記があるとしても。)しているので、素人は、「登記には公信力がある。」と思っているからです。
そして、そのようにすればいいのにと思うでしょう。
しかし、もし「登記には公信力がある。」とすると、かなり面倒なこととなります。
なぜなら、現在のように必要な書類だけを揃えて申請するだけではなく、登記官が本当に売買契約の事実があったか等を
完璧に調査するという大変な労力が必要であり、そのために多くの公務員が必要となるからです。
そこで、「登記には公信力はありません。」ということになっています。

次回のe-pla宅建ブログは、7/28(木)に更新予定です。