宅建のテキストや参考書の記載を見ると、
ところどころに「第○条参照」などの記載があります。
それらを「法令集」「不動産六法」等で確認する必要はあるのでしょうか?
答えは、「有ればよい」と思いますが、必ずしも必要はありません。
テキストや参考書では重要な条文を分かり易く解説しています。
では、なぜ「参照条文」が記載されているかというと、
その記述の法定な根拠を調べるときに、
宅建学習者にとっても、著者(講師)にとっても大変便利だからです。
そして、テキストや参考書を分かり易く記載をすればするほど、
条文の表現と異なってきます。
同じ主旨でも原則は「条文」ですので、「条文」に触れることは、
法律をしっかり学ぶ点においては、大変有意義な学習といえます。
しかし、多忙の中、宅建合格をめざす受験者としては、
「余裕があればお薦めする程度」と理解いただければと思います。